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個人事業と法人化のメリット・デメリット

法人化のメリット1~信用力~

個人と会社が明確に区分されており、取引相手からみて財産状況、経営状況の把握がしやすく、第3者から見て、社会的な信用が得られやすいです。その証拠に広告や求人の際、効果(反応率)が違ってきます。
融資の申込みでも有利になることが期待できます。
金融機関によっては融資の条件に法人に限っているところもあります。状況によっては会社組織だけでなく機関設計(会計参与設置会社が条件になるなど)に条件を付けるところもあります。
業種によっては「法人以外とは取引をしない」などの取引制限がある会社もあります。

法人化のメリット2~給与所得控除~

給与所得控除額は、法人化のメリットの1つとしてよく挙げられます。
個人事業主の場合は、収入金額から必要経費を控除した金額が所得金額となる為、経費として使った分しか控除できません。
法人化すると、法人から自分に対して給与を支払うことになりますので、個人の所得区分は事業所得から給与所得に変わり、個人事業主だった時よりも給与所得控除額分は控除を受けることができます。

法人化のメリット3~節税~

欠損金の繰越

個人事業主の場合、損失の繰り越しは3年間しかすることができませんが、法人の場合は9年間繰り越すことが可能になります。(ただし、青色申告の場合のみに限ります)

経費による節税 出張日当(手当)

個人事業主の場合、正確には出張の日当を必要経費とすることはできません(旅費や宿泊費の実費は可能)法人の場合は、経営者に対しても出張手当を支払い、損金(必要経費)とすることが可能になります(受け取った個人側では非課税扱い)

法人事業の一定税率

個人事業は最高税率40%までの「累進課税」で、あなたが稼げば稼ぐほど税金を取られます。
しかし会社法人は年間所得800万円以下なら15%まで、最高でも25.5%までの一定税率です。
会社法人を設立すれば、あなたがどんなに儲かっても基本的に25.5%までしか税金がかかりません。

法人化のメリット4~保障~

退職金の扱い

個人事業主の場合、退職金を事業主に支払うという概念がなく、家族従業員への退職金の支払いも必要経費とすることができません。(小規模企業共済なら可能となる場合あり)。

法人の場合は、経営者本人や家族従業員に退職金を支払うことが可能になります(退職金規程などに基づく適正額の支払いに限る)

保険の経費適用

法人事業では、保険料の経費範囲に上限がありません。会社法人の場合、条件が合えばあなたの保険料も全額を「経費」にできるのです。当然、あなたの会社の(帳簿上の)利益を減らせます。

ところが個人事業の保険料は経費にできません。個人事業の保険は、ごく一部の所得控除が認められるだけです。(損害保険は、基本的に年間3,000円まで。生命保険 ・年金・介護医療保険がそれぞれ年間40,000円まで。ただし旧生命保険・旧個人年金はそれぞれ年間50,000円までです。)

保険についての会社法人の節税メリットはこれだけではありません。法人事業では、あなたが受け取る「保険金」についても節税メリットがあります。
個人事業の場合、損害保険の保険金は「あなたの一時所得」としてそのまま税金がかかってしまいます。

しかしあなたが法人事業にしていれば、「会社の保険金」として入ってきます。つまり会社法人の保険金は「単独の所得」ではなく、会社全体の資金と調整して節税できるのです。
また、法人事業は「中退金」「中退共」など非課税で貯金できるものもあり、退職金へ充てることができます。(「退職金」は税金が安い!)

個人 株式会社
設立費用 登記が不要であり、特別に費用は発生しない 登記が必要。設立費用実費約21万円
信用力 低い。法人組織でないと取引に応じてくれない場合もある。 高い
節税 少ない 多くの節税が認められている
資金調達 銀行の融資は難しい。日本政策公庫は比較的融資が出やすい 銀行、日本政策公庫ともに信用力が高い
会計処理 白色申告の場合は比較的簡単 複式簿記によるしっかりとした会計が必要
人事募集 集まりにくい 集まりやすい
給料 従業員に可能 役員報酬給料ともに可能
社会保険の加入 従業員が対象で、事業主及び家族従業員は国民健康保険・国民年金に加入することになる 会社は社会保険に必ず加入することになっているので、役員及び家族従業員は必然に加入することになる
役員の退職金 事業主や専従者の退職金は損金に算入されない 適正な額であれば、損金に算入される
内部留保 可能 可能
生命保険 最大10万円まで控除 限度額なし
旅費規程 不可
交際費 限度枠なし 年間800万円までは全額損金。800万円を超えたら損金にならない。(中小企業の場合)
繰越欠損金 白色のとき繰越なし青色の事業所得3年 青色申告9年
住民税均等割 個人事業を行うことにより、住民税均等割りが増加することはない 黒字でも赤字でも。最低7万円の均等割りを支払う必要がある
事業税 業種により3%~5% 利益に応じて5%~9.6%

いくらくらい利益が出れば法人設立が有利か?

ケース① 所得(売上-経費)が500万円の場合(青色申告、配偶者控除ありと仮定)

個人の場合 法人の場合
所得税 29万円 所得税(2人分) 12万円
住民税 36万円 住民税(2人分) 24万円
事業税 11万円 事業税 0万円
法人税等 0万円 法人税等 7万円
合計 75万円 合計 43万円

設立後、経営者250万円妻250万円を役員報酬にすると、法人にした方が約32万円の節税効果があります!

ケース② 所得(売上-経費)が1,000万円の場合(青色申告、配偶者控除ありと仮定)

個人の場合 法人の場合
所得税 134万円 所得税(2人分) 42万円
住民税 86万円 住民税(2人分) 62万円
事業税 36万円 事業税 0万円
法人税等 0万円 法人税等 7万円
合計 255万円 合計 111万円

設立後、経営者500万円妻500万円役員報酬にすると、法人にした方が約144万円の節税効果があります!

ケース③所得(売上-経費)が2,000万円の場合(青色申告、配偶者控除ありと仮定)

個人の場合 法人の場合
所得税 464万円 所得税(2人分) 214万円
住民税 186万円 住民税(2人分) 148万円
事業税 86万円 事業税 0万円
法人税等 0万円 法人税等 7万円
合計 735万円 合計 370万円

設立後、経営者1000万円妻1000万円役員報酬にすると、法人にした方が約365万円の節税効果があります!

あなたの場合はどれだけメリットが出てくるか、役員報酬はどれくらいにするのが良いのかシミュレーションいたします。お気軽にお問い合わせください!

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