なぜ、自分で設立するより安いの?|大阪の会社設立なら夢工房

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なぜ、自分で設立するより安いの?

  ご自身で設立 会社設立夢工房で設立
定款認証印紙代 40,000円 0
定款認証手数料 52,000円 52,000円
登録免許税 150,000円 150,000円
当社手数料 0円 (税務顧問契約の場合)0
合計 242,000円 202,000円

消費税別途)

上記の表からわかるように、ご自分で会社を設立されると、逆に費用が高くなる原因が「定款認証印紙代」にあります。

つまり、ご自分で定款を作成し、公証人の認証を受けようとした場合には、4万円の収入印紙が必要となります。しかし、大阪会社設立夢工房では電子定款を採用しているため、その4万円が必要なく、しかも、いただく手数料を無料としているため、当事務所に依頼した方が安上がりになるのです。

また、通常は上記に加えて、大阪会社設立夢工房では、税理士、司法書士、社労士、行政書士とも連携しています!

設立業務をご自分で行えたとしても、今後は1年ごとの決算期に決算書を作成し、税務署に申告しなければなりません。決算書作成や税務申告には、記載すべき事項も多く専門的な知識が必要です。そして、利益が出ていてもいなくても、税務や財務のアドバイスがあれば安心です。設立時に顧問契約をしていただくと、決算期前になってあわてて税理士さんを探すことなく、設立から一貫してサポートいたしますので安心です!

電子定款を利用すると紙の定款を利用するより4万円もお得です

これまで、定款は紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。しかし、現在はCDなどの電子媒体(PDFファイル)での認証もできるようになりました。これを「電子定款」と言います。この「電子定款」を利用すると、定款認証時に必要な「印紙代4万円」が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。

「電子定款」というと、インターネット上で認証ができ、完結するようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、認証を受けるには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要です。電子定款制度は、定款認証を受けるときの媒体が紙ではなく、電子文書が使えるようになったという意味です。

具体的には、作成した定款をPDF化し、作成者がJCSIの電子証明書で電子署名をし、それを法務省のオンライン申請システムを会し、公証人役場に送付するということになります。定款認証時には、PDF化した定款に電子署名を付し、そのファイルをプリントアウトし、CDと一緒に公証人役場に提出する必要があります。

電子媒体は文書の扱いではなくなるため、、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担がなくなります。
「電子定款」を作成する場合、電子証明書の取得や特別なソフトの購入などで、約6万円前後の費用がかかるため、個人で手続きをするのは現実的な方法ではないと思います。
私ども中川公認会計士税理士事務所では、定款の認証作業は、この電子定款を利用しますので、低コストで会社を設立することができます。

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